大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1373 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木祿郎上告趣意について。

所論は畢竟事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに帰

着し刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない、そしてまた本件は同四一一

条に基づき職権を発動すべき場合とも認められない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文の通り決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年三月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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